宇治社会保険労務士事務所

海外勤務する場合の労災保険について

労災保険

→第三種特別加入者(海外派遣者)として加入できる。

・要件: @労災保険の保険関係が成立していること。
A継続事業であること。
B政府の承認があること。
・手続: 特別加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する。
・効果: 一般労働者と同様に保険給付を受けることができ労働福祉事業が利用できる。
(国内の労働者とみなす)
※注意: @給付基礎日額(3,500円〜25,000円の階級)は、特別加入者の希望する額に基づき
都道府県労働局長が決定する。
A賃金を受けている場合でも休業補償給付が支給される。
(ただしボーナス特別支給金はない。)

 

雇用保険

→出張、転勤、派遣(在籍型出向)の場合は適用される。
(※現地で採用されるものは国籍を問わず被保険者とならない)


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