宇治社会保険労務士事務所

退社時の手続き説明について


社会保険

●健康保険と厚生年金保険から脱退するための手続きです。
退社日の翌日から5日以内の手続きが必要です。
この手続きを行わないと保険料が徴収され続けてしまいます。

☆★必要書類★☆

@資格喪失届

A被保険者証

※回収できないとき:被保険者証回収不能届
※紛失しているとき:被保険者証滅失届

 

雇用保険

●雇用保険から脱退するために必要な手続きです。
退社日から10日以内に手続きをする必要があります。
※資格喪失の原因には出向、週の労働時間が20時間未満になった場合も含まれます。
役員・取締役就任の場合でも資格喪失する場合があります。

☆★必要書類★☆

@資格喪失届(加入の手続の際に交付されます。)

A退職願(※離職理由を証明するために必要です)

B離職票・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)

※賃金台帳・出勤簿(失業手当を計算するために必要)
  退職日直前の賃金締切日以前1年分。

※別途必要書類
定年退職による喪失→就業規則、契約期間満了による喪失→雇用契約書、週の労働時間20時間未満の喪失→雇入通知書

 

押印お願いします


☆★代表印★☆

@資格喪失届(社会保険・雇用保険)
A退職願
B離職証明書
C回収不能届・滅失届

☆★本人印★☆

@資格喪失届(雇用保険)
A退職願
A離職証明書

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