宇治社会保険労務士事務所

時間外労働について


時間外労働について

 

働かせることができる時間の限度(法定労働時間)
休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間まで(労働基準法32条)
時間外労働→上記の法定労働時間を超えた労働時間
手続きを踏まずに時間外労働させると、刑罰が課される可能性があります。
(長時間労働を防止し、労働者の健康を守るための規定です。)
@就業規則に定める。 A労使協定の締結し・届け出。 B割増賃金を支払う。

 

【用語説明】

 ◎労使協定:使用者と労働者の代表者との協定書。

 ◎就業規則:使用者が作成する職場のルール(冊子)。
   …10人以上(パートも含む)を使用する使用者
   →就業規則を作成し、監督署に届け出なければならない。

 ◎割増賃金:(通常の賃金に上乗せして支給)
   @時間外労働=25%・A休日労働=35%・B深夜労働(夜10時以降)=25%

※残業させる事が出来る限度(限度時間)
1週間 15時間
1ヶ月 45時間
3ヶ月 120時間
1年 360時間

最大2年間、最低でも3ヶ月さかのぼって、時間外手当の支払命令を受ける可能性があります。しかも、追徴される金額は恐ろしい額になります。社会的信用に影響する可能性も高いと思われます。
就業規則の整備、賃金体系の見直し等事業主様の負担を抑えた形での法的リスク回避のノウハウ
が当事務所にございます。ぜひ、一度ご相談ください。
TEL:0774-21-1038 / FAX:0774-21-1107 E-mail:info@yasumitu.jp

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