宇治社会保険労務士事務所

出産・育児制度について


出産する労働者を保護する制度について

@労働基準法

 ☆産前産後休業
  ・・・産前6週間(双子以上14週間)、産後8週間(出産日当日は、産前に含める)。
   ・産後6週間=働かせてはならない。
   ・産後6週間経過後は本人の就業意思+医師の認めた業務→働かせることができる。

 ☆妊産婦の就業制限

妊産婦の請求 変形労働時間制をとる場合:法定労働時間を超えることができない
三六協定がある場合:時間外、休日労働させてはならない
深夜業(午後10時以降)の就労不可


  ☆育児時間
   生後満1年に満たない子を持つ女性
    →休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。
  ※1日の労働時間が4時間以内:1日1回の付与でよい。
  ※休憩時間は無給でもかまわない。

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