出産・育児制度について
出産する労働者を保護する制度について
@労働基準法
☆産前産後休業
・・・産前6週間(双子以上14週間)、産後8週間(出産日当日は、産前に含める)。
・産後6週間=働かせてはならない。
・産後6週間経過後は本人の就業意思+医師の認めた業務→働かせることができる。
☆妊産婦の就業制限
妊産婦の請求 | 変形労働時間制をとる場合:法定労働時間を超えることができない |
三六協定がある場合:時間外、休日労働させてはならない | |
深夜業(午後10時以降)の就労不可 |
☆育児時間
生後満1年に満たない子を持つ女性
→休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。
※1日の労働時間が4時間以内:1日1回の付与でよい。
※休憩時間は無給でもかまわない。