宇治社会保険労務士事務所

トライアル雇用奨励金について



【概略】

改正により「若年者安定雇用促進奨励金」が「試行雇用奨励金」に変更されました。
以前は30歳未満の若年者のみ対象でしたが、対象者が拡大され中高年齢者等でも支給対象になりました。
試行期間中に労働者の能力を見極め、雇用のミスマッチを解消するためにぜひ活用していただきたい助成金です。

【受給できる額】

   対象者1人当たり最高12万円
   (対象者1人につき月額4万円×3ヶ月)

【受給するための主な要件】

@ 下記の者をハローワーク経由で試行的に雇用(トライアル雇用)すること。
  ・中高年齢者:45歳以上65歳未満で、ハローワークが認定した者。
  ・若年者:30歳未満の者。
  ・その他:母子家庭の母、生活保護決定者、障害者、日雇労働者、ホームレス。

A 事業主都合による解雇と特定受給資格者となる離職者がないこと
  (開始前6ヶ月〜トライアル雇用終了まで)。

B 労働関係帳簿(賃金台帳、出勤簿、労働者名簿)を整備・保管していること。

【3大メリット】

@ 企業と労働者相互の理解を深めることができます。

A お試し期間を設けることで、労働者の適正や業務遂行可能性をあらかじめ見極めることができます (採用義務はありません)。

B 奨励金を活用することで、雇入れにかかる負担が軽減されます。

 

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