宇治社会保険労務士事務所

就業規則の整備について


就業規則って?

就業規則とは、職場における最低限のルールです。企業の発展、企業防衛、企業リスクに備える為の制度です。
常用労働者が10人以上の事業場(法人・個人ともに)は、就業規則の作成・労働基準監督署への届出が義務付けられています(30万円以下の罰則)。
企業の為に、「就業規則」をきちんと定めておくことが非常に大切です。規定する内容は大きく2種類に分かれます。

@その職場で働く従業員の労働時間・賃金等の労働条件についての定め。
A守るべき理念・職場規律・制裁の定め。

現在の就業規則が本来の役割を果たしているとは限りません

市販の雛形等の「間に合わせの就業規則」では、職場の実態と大きく食い違い、従業員とのトラブルの原因となることもあります。
少人数だから就業規則が不要なのではありません。大人数になる前に、社内規定は整備しておくべきです。
何かおこってからでは遅いのです!!

就業規則を整備するメリットは?

<3大メリット>
@ 労使間のトラブルを事前に防止する事で、リスク回避・経営の効率化が図れます。
A 最新の法改正に対応し、各種公的助成金を受給できる可能性が拡大します。
B 労働条件を明確にすることで、優秀な人材の継続的な確保が可能になります。

就業規則に何を記載するの?


@義務的記載事項
絶対的
必要記載事項
…必ず規定しなければならない事項
・ 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇(育児休業含む)、交替制において就業時転換に関する事項
・ 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払方法、締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的
必要記載事項
…制度として設ける場合は、既定しなければならない事項
・ 退職手当(適用労働者の範囲、決定、計算及び支払方法並びに支払時期)
・ 臨時の賃金等(退職手当除く)、最低賃金に関する事項
・ 労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項
・ 安全及び衛生に関する事項
・ 職業訓練に関する事項
・ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・ 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
・ 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めを置く場合は、その事項(旅費に関する事項など)

A任意的記載事項…使用者が任意に記載できます。
法令・公序良俗または労働協約に違反しない限り、自由に就業規則に定めることができます。
社風にあわせて定めることが可能です。定めをすれば労使双方が拘束されます。
従業員に不利益となるような変更は、原則として禁止されています。
各種の規定をする場合は注意が必要です。

会社を成長させる就業規則を作るには?

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