宇治社会保険労務士事務所

中高齢者の活用


助成金獲得のための注意点


1.従業員を解雇していませんか?

☆以下の場合は助成金が支給されません。
@雇い入れ前後6ヶ月間に解雇した場合。
A雇い入れ前後6ヶ月間に全労働者の6%超の特定受給資格者(例:賃金が85%未満に下がった)である離職者を発生させた場合。


2.保険料の滞納や不正に受給したことはないですか?

☆以下の場合は助成金が支給されません。
@2年間を超えて労働保険料を滞納している場合。
A過去3年間に助成金を不正受給し、またはしようとした事業主


3.突然の調査にも対応できますか?

申請前後にわたって書類整備を求められます。以下の書類は必ず整備して下さい。
@労働者名簿・出勤簿(タイムカード)・賃金台帳
A雇用契約書
B労働保険関係の書類(申告書、納付書、領収証書など)

※上記以外でも、必要となる書類があります。詳しくはお問い合わせ下さい。


4.助成金の内容を理解していますか?

助成金は、雇用の確保を図る事業主に支給する給付金です(事業主の雇用保険料が原資)。
年度の途中で新設される助成金や条件が変更される助成金がありますので注意が必要です。
※助成金を受給するためには、様々な書類の整備・提出を求められたり、解雇ができなくなる等一定の負担を強いられることになります。その点を理解した上で、助成金を経営の発展に活かすことが大切です。


5.他の助成金を受給されていませんか?

・・・同種の助成金間では併給調整が行われることがあります。
複数の助成金を受給できる場合はご注意下さい。


6.助成額はきちんと計算していますか?

賃金に対する助成金の場合、助成対象者に実際に支払った賃金を基準に計算しません。
労働保険の確定保険料に基づき算出した、労働者1人当たりの平均賃金をもとに計算します。


7.どうやって採用しましたか?

人に対する助成金の場合、原則としてハローワークの紹介であることが必要です。

 

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