宇治社会保険労務士事務所

事業主さまの労災特別加入について


中小事業主様のための労災保険

○労災保険に加入するメリット○

@手厚い補償で、安心して仕事に専念できます。
  (例)業務中のケガで仕事を休んだ場合
   …病院では無料で診断を受けられ、給付基礎日額の80パーセントが補償されます。

A手ごろな保険料で、事業主様に負担をかけません。
  (例)サービス業の事業主様の場合(給付基礎日額20,000円)…保険料年間最高36,500円

B国が運営する保険制度のため、信頼できます。

★当事務所には、事業主様を守るのための労災保険特別加入を円滑に行うノウハウがあります。
安心して仕事に専念するためにも、ぜひ一度ご相談ください!
(TEL/0774−21−1038  FAX/0774-21-1107 )

 

★労災保険(労働者災害補償保険)は何のためにあるの?

業務上の災害による労働者の負傷等…会社の責任(安全配慮義務違反)です。
⇒会社に補償という重たいペナルティーを課し(死亡の場合、平均賃金の1000日分の補償義務)、労働者を保護することにしています。
…社会保障である健康保険や国民健康保険に比べて手厚い補償を受けられます。
(例)無料で診察を受けられ、入院時でも収入の8割が支給される。
⇒労災保険に加入することで、突然の業務災害による重い補償責任という使用者のリスクを回避できるようになります。
 

★なぜ、労働者ではない事業主が労災保険に特別に加入できるの?

労災保険は労働者のための保険であるので、事業主は加入できないはずです。
⇒しかし、使用者であっても従業員と同様の仕事をする場合があります。
⇒従業員と同様の仕事をしているときの災害は、労働者とみなして特別に労災保険を適用し、事業主様が安心して仕事に打ち込めるようにしました。
 

(注意)
・業務災害・通勤災害が給付の対象です。
・事業主としての立場での業務災害(株主総会に出席など)は除かれます。

社会保険労務士は、国家資格者だから安心。
信頼できる身近な相談相手ですから、お気軽にご相談ください。

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