宇治社会保険労務士事務所

労働条件明示について

職場でのトラブルを避けるために、労働条件は書面で明示しましょう!
これから、しっかり働いてもらうための最初のポイントです。また、労働者にとっては、処遇が明確になり安心して働くことが出来ます。
お互いが納得できるような契約を締結することが大切です。

始めに明確な労働契約を締結
お互いの信頼と理解

 

☆★書面で必ず明示すべき事項★☆

@ 労働契約の期間に関する事項
A 就業場所、従事すべき業務に関する事項
B 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
C 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項
D 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

☆★定めをすれば明示すべき事項★☆

E 退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額に関する事項
F 労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
G 安全及び衛生に関する事項
H 職業訓練に関する事項
I 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
J 表彰及び制裁に関する事項
K 休職に関する事項(口頭での明示でもかまいません)
※上記E〜Kは口頭での明示でもかまいません。

◎雇用契約書のサンプルは当事務所にございます。お気軽にご相談下さい。

《参考》労働基準法15条
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」(1項)
「前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」(2項)

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