宇治社会保険労務士事務所

リスク管理について


サービス残業のリスク

=最大2年間、最低でも3ヶ月さかのぼって、時間外手当の支払命令を受ける可能性
→監督署の定期的な労働実態調査(タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の提出命令)により、"支払命令"のリスクはますます高まっています。

[あるA社の場合]
  …サービス残業をさせている。
  ・賃金:25.8万円
   →1時間分の賃金:1,500円・1時間分の時間外手当:1,875円
  ・1ヶ月の平均労働時間:172時間(1日8時間労働、週休2日制)
  ・従業員:10人
  ・サービス残業:1ヶ月30時間

1ヶ月当りの時間外手当=A×B×C
  A…月例賃金÷1ヶ月の所定労働時間×1.25
  B…1ヶ月の時間外労働時間
  C…従業員数
  ⇒A社の1ヶ月あたりの未払い賃金
   =A(1875円)×B(30時間)×C(10人)=562,500円
  ⇒A社が支払命令を受ける可能性のある未払い賃金の総額
  =最大:1,350万円(2年分)、最低:168万7500円(3ヶ月分)

★上記のA,B,Cに御社の実際の数字を入れて計算して下さい。
  おそろしい数字になることがわかると思います。たとえ定期的な調査がなくても、不満を持っている人が監督署に行けば、直ぐ調査対象となります。
★『さあ大変だ!』と思われる方もいらっしゃると思います。
  『さあ大変だ!』を解決する方法はございます。
  ご相談頂ければアドバイスさせて頂きます。

 

社会保険料の未払いのリスク

=最大2年間、最低でも3ヶ月さかのぼって、社会保険料の追徴を受ける可能性があります。
→社会保険事務所の調査の増加により、"追徴"のリスクは高まっています。

◇あるB社のパート(10人、賃金10万円)の場合
  …本来加入させる必要のある人を加入させていない。
  →1日の労働時間:6時間以上、1ヶ月の労働日数:16日以上。
  (B社の正社員…1日の労働時間:8時間労働、1ヶ月の労働日数:21日)

◇1ヶ月あたりの社会保険料=A×B×C
    A:未加入者(加入すべきなのにしていない者)の月例賃金
    B:社会保険料率(健康保険+厚生年金保険=0.30)
    C:未加入者の人数
  ⇒B社の1ヶ月あたりの未払い社会保険料
  =A(10万円)×B(0.30)×C(10人)=300,000円
  ⇒B社が追徴命令を受ける可能性のある社会保険料の総額
  =最大:720万円(2年分)、最低:90万円(3ヶ月分)

◇あるC 社の試用期間中の新入社員(10人、賃金20万円)の場合 
  …加入時期を正しく加入させていない
  ⇒3ヶ月の試用期間中は加入させていない。

◇1ヶ月あたりの社会保険料=A×B×C
    A:試用期間中の新入社員の月例賃金
    B:社会保険料率(0.30)
    C:試用期間中の新入社員の人数
  ⇒C社が支払うべき1ヶ月あたりの社会保険料
  =A(20万円)×B(0.30)×C(10人)=600,000円
  ⇒C社が追徴命令を受ける可能性のある社会保険料の総額(3か月分)
  =180万円(試用期間の3ヶ月分)

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