産前産後休暇中も免除になります。(平成26年4月から)
※被保険者から育児休業の申出があった場合、原則として事業主は申出を拒むことはできません。 (育児介護休業法6条)
◎免除制度や雇用保険を利用するにはきちんとした手続きが必要です。 ご利用される方はお気軽にご相談ください。
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