社会保険料の免除制度について

産前産後休暇中も免除になります。(平成26年4月から)

| ●育児休業: | 被保険者が満1歳の子を養育するための休業です(育児介護法5条)。 子育てと仕事の両立を可能にするための休業です。 雇用保険により賃金の約50パーセントが保障されます。 なお、180日までは2/3が支給されます。 |


※被保険者から育児休業の申出があった場合、原則として事業主は申出を拒むことはできません。
(育児介護休業法6条)
◎免除制度や雇用保険を利用するにはきちんとした手続きが必要です。
ご利用される方はお気軽にご相談ください。





