宇治社会保険労務士事務所

年金について


年金


一.年金ってなに??

年金=社会保険です。社会保険とは、稼げるうちに国に保険料を払っておいて、保険事故が起きて働けなくなれば保険給付が受けられる仕組みです。健康保険や雇用保険と同じ仕組みです。

 

二.年金の仕組み

現在の年金は2階建年金と呼ばれています。1階部分は全国民共通の基礎年金である国民年金、二階部分はサラリーマンの年金である厚生年金を指します。

<保険料の比較>
種 別 被保険者の保険料
 第1号被保険者   月額:15,590円(定額) 
 第2号被保険者   月額:給料の約2割(労使折半) 
 第3号被保険者   保険料負担なし 

 

三.老齢年金はいつから受け取れるの?

@国民年金(老齢基礎年金)⇒65歳から支給されます。
A厚生年金(老齢厚生年金)⇒性別・生年月日によって支給開始年齢が異なります。
  …法改正により老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳となりました。ただし、既得権を保護するために、徐々に支給開始年齢を移行することとしています。
  ※昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれた人は、既得権を保護するために、要件をみたせば特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)が支給されます。

<老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げの仕組み>

 

四.老齢年金はいくらもらえるの?

@老齢基礎年金:20歳〜60歳までの40年間(480月)保険料を納めた場合。
  ⇒65歳から満額の780,100円が支給されます。        
  ※保険料未納期間や免除期間があれば、減額されます。
  ※昭和16年4月1日以前生まれの人は加入可能期間の全部について保険料を納めていれば満額が支給されます。
A老齢厚生年金:生年月日と給与額によって受給額が異なります。
  ※社会保険庁HPの「自分で出来る年金額簡易試算」を利用して計算することができます。


五.働きながら年金をもらうことはできる?

 ⇒給与の額によって年金が調整され、全額支給停止になることもあります。
   (計算方法)
 @在職中はまず、年金月額の2割が支給停止となります
 A(標準報酬月額+前年の賞与÷12)+年金月額=28万円以下
 ⇒年金月額が支給されます
 B(標準報酬月額+前年の賞与÷12)+年金月額=28万円以上
 ⇒報酬に応じて年金月額の8割から減額されます。


六.いつから年金は支給されるの?

  ⇒支給の事由が発生した日の属する月の翌月分から受給できます。年金は、偶数月にそれぞれの前月までの分を受給できます。
   例)10月23日に65歳になる場合。
 …11月分から受給権が発生⇒12月に11月分を受給できます。 ※年金は請求しなければもらえません。
 …「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(年金事務所か市区町村役場でもらえます)に必要書類(年金手帳など)を添付の上、提出して下さい。

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