宇治社会保険労務士事務所

年次有給休暇について


一.いつ発生するの?

⇒雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務した時です。その後1年ごとに有休の付与日数は増えます。
ただし、全所定労働日の8割以上出勤することが必要です。

二.有休とれるのは正社員だけ?

⇒パートであっても労働者であれば有給休暇が発生します。
ただし、付与日数は週の所定労働時間によって異なります。

@週の所定労働日数が5日以上週の所定労働時間が30時間以上の労働者

継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

A週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者
 ⇒所定労働日数に応じて比例的に付与

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務年数
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

三.取得時季の指定はできるの?

⇒原則、できます(労働者に「時季指定権」があります)。
但し、事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社が休暇時季を変更できます
(例.年度末などの業務繁忙期に多数の労働者が有休を請求した場合)。

四.その他の豆知識

・有休の請求権は2年間で時効によって消滅します。
・有休を取得したことによる不利益取扱いは禁止されています。
・有休中の賃金は平均賃金または通常の賃金です(就業規則をチェックして下さい )。

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