年次有給休暇について
一.いつ発生するの?
⇒雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務した時です。その後1年ごとに有休の付与日数は増えます。
ただし、全所定労働日の8割以上出勤することが必要です。
二.有休とれるのは正社員だけ?
⇒パートであっても労働者であれば有給休暇が発生します。
ただし、付与日数は週の所定労働時間によって異なります。
@週の所定労働日数が5日以上週の所定労働時間が30時間以上の労働者
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
A週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者
⇒所定労働日数に応じて比例的に付与
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | ||||||
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | ||
4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
三.取得時季の指定はできるの?
⇒原則、できます(労働者に「時季指定権」があります)。
但し、事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社が休暇時季を変更できます
(例.年度末などの業務繁忙期に多数の労働者が有休を請求した場合)。
四.その他の豆知識
・有休の請求権は2年間で時効によって消滅します。
・有休を取得したことによる不利益取扱いは禁止されています。
・有休中の賃金は平均賃金または通常の賃金です(就業規則をチェックして下さい )。